パートタイム労働者 就業規則(案)
第1章 総則
(目的) 第1条 この規則は、一般社団法人ツクル(または屋号ツクル。以下「一社」という。)に勤務するパートタイム労働者(以下「従業員」という。)の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定める。
(従業員の定義) 第2条 この規則でいう従業員とは、第2章で定める手続きを経て一社に採用された、プログラミングのメンター業務およびそれに付随する業務に従事する者をいう。
(規則の遵守) 第3条 一社及び従業員は、この規則を誠実に遵守し、互いに協力して事業の発展に努めなければならない。
第2章 採用及び労働契約
(採用) 第4条 一社は、入社を希望する者の中から、選考により従業員を採用する。
(労働条件の明示) 第5条 一社は、採用にあたり、労働契約の期間、就業の場所、業務内容、労働時間、賃金等の主要な労働条件を明示した労働条件通知書を交付する。
(契約期間) 第6条 労働契約の期間は、期間の定めを設けないものとする。
(契約の更新) 第7条 労働契約は3ヶ月ごとに見直しを行う。契約期間満了までに、双方から特に申し出がない場合は、契約は自動的に更新されるものとする。
第3章 服務規律
(服務) 第8条 従業員は、一社の指示命令を誠実に遵守し、職場の秩序を維持し、業務の能率向上に努めなければならない。
(遵守事項) 第9条 従業員は、以下の事項を守らなければならない。
- 一社の信用を傷つけ、不利益を与えるような行為をしないこと。
- 職務上知り得た機密を、在職中はもちろん退職後であっても漏らさないこと。
第4章 労働時間、休憩及び休日
(労働時間) 第10条
- 所定労働時間は、午前8時00分から午後6時00分までの間で、個別のシフトにより定める。
- 勤務は週1日を基本とし、1日の勤務時間は個別の契約により定める。
- 時間外労働(残業)は、原則として命じない。
(休憩時間) 第11条 休憩時間は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上を勤務時間の途中に与える。
(休日) 第12条 休日は、勤務日以外の全日とする。(シフトにより決定)
第5章 休暇等
(年次有給休暇) 第13条 一社は、労働基準法に基づき、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した従業員に対して、勤務日数に応じた年次有給休暇を与える。
(その他の休暇) 第14条 産前産後休業、育児休業、介護休業等については、従業員からの申し出があった場合、法令の定めるところにより、これを認める。